自動車騒音常時監視について

 市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象に自動車騒音の測定を行い、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき県から市へ移譲されたものです。

1.目的

 自動車騒音の常時監視(注)は、自動車騒音対策を計画的に行うために地域の騒音を経年的に監視することが必要であることを踏まえて、平成12年度から実施されています。環境省において全国の自動車騒音の状況について調査結果が取りまとめられ、環境基準の達成・維持に向けて、自動車単体対策はもとより、交通流対策、道路構造対策等を、関係省庁等と連携して総合的に推進していくこととしています。

(注1)常時監視は、騒音が一定の道路(注2)の区間に面した道路端から背後50mまでの範囲を対象として、道路端の騒音レベルの測定値等を基に、道路端から直交方向への減衰等を考慮した上で各住居等の騒音レベルを把握するものです。その結果から、各範囲内の住居等のうち、環境基準の基準値を超過する住居等の戸数及び割合を把握することにより評価を行います。なお、各地方公共団体が、5年を基本とする期間内で、地域内の全ての対象範囲の常時監視を実施するための計画を策定し、実際の測定は、地域の実情に応じた頻度や測定方法等で行うこととしています。

(注2)道路とは、沿道に住居等が存在し、原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあっては、特別区道を含むものとし、原則として4車線以上の車線を有する区間に限る。)を対象としています。

2.騒音に係る環境基準

①一般地域 

地域の類型 基準値
昼間 夜間
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下
※Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
※Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
※Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
※騒音に係る環境基準の類型指定図(南城市)

②道路に面する地域

 自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域(道路に面する地域)については、①の表によらず次表の基準値が適用される。なお、車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

地域の区分基準値 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下

③道路に面する地域(幹線交通を担う道路に近接する空間)

 道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、②の表にかかわらず、特例として次表の基準値が適用される。なお、「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市区町村道のこととしている。そして、「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定される。
・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路:15メートル
・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路:20メートル

基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

3.自動車騒音常時監視結果

 自動車交通騒音の常時監視は、騒音規制法第18条に基づき都道府県及び市が自動車騒音の状況を監視し、同法第19条において結果を公表するものとされています。
令和5年度 測定結果
令和4年度 測定結果
令和3年度 測定結果
令和2年度 測定結果
令和1年度 測定結果
平成30年度 測定結果
平成29年度 測定結果
平成28年度 測定結果
平成27年度 測定結果
平成24年度 測定結果

4.全国自動車交通騒音マップ

 国立研究開発法人国立環境研究所のホームページでは、地図上で道路沿線の環境基準達成状況が確認できる全国自動車交通騒音マップを公表しています。
全国自動車交通騒音マップ(環境GIS 自動車交通騒音実態調査報告)

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