市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象に自動車騒音の測定を行い、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき県から市へ移譲されたものです。
(注1)常時監視は、騒音が一定の道路(注2)の区間に面した道路端から背後50mまでの範囲を対象として、道路端の騒音レベルの測定値等を基に、道路端から直交方向への減衰等を考慮した上で各住居等の騒音レベルを把握するものです。その結果から、各範囲内の住居等のうち、環境基準の基準値を超過する住居等の戸数及び割合を把握することにより評価を行います。なお、各地方公共団体が、5年を基本とする期間内で、地域内の全ての対象範囲の常時監視を実施するための計画を策定し、実際の測定は、地域の実情に応じた頻度や測定方法等で行うこととしています。
(注2)道路とは、沿道に住居等が存在し、原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあっては、特別区道を含むものとし、原則として4車線以上の車線を有する区間に限る。)を対象としています。
地域の類型 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域(道路に面する地域)については、①の表によらず次表の基準値が適用される。なお、車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
地域の区分基準値 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
道路に面する地域において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、②の表にかかわらず、特例として次表の基準値が適用される。なお、「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市区町村道のこととしている。そして、「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定される。
・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路:15メートル
・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路:20メートル
基準値 | |
昼間 | 夜間 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |