騒音規制について

 騒音規制法は、工場・事業場や建設作業から発生する著しい騒音を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を定めることにより、人々の生活環境を保全し、健康を保護するために昭和43年に制定されました。

騒音規制法の概要

規制対象等

 騒音規制法では、都道府県知事や市長等が騒音について規制する地域を指定(指定地域)しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
騒音規制法に基づく規制地域指定図
騒音に係る環境基準の類型指定図
騒音に係る環境基準とは…環境基本法第16条第1項の規定に基づいて定められているもので、「環境上の条件として人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。騒音規制法の規制基準とは異なるものです。

工場・事業場騒音

 指定地域内において特定施設を設置する工場・事業場 (特定工場等)を規制対象として規制基準が定められています。

建設作業騒音

 指定地域内において建設工事で行われる作業のうち、 特定建設作業を規制対象として、規制基準が定められています。

自動車騒音

 指定地域内における自動車騒音については要請限度を定め、自動車単体が一定の条件で運行する場合の自動車騒音については許容限度が定められています。

届出義務

 指定地域内において、工場・事業場に特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出義務が発生します。特定施設は設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに市長に届出を行わなければなりません。届け出なかった場合、罰則をうける可能性があります。

各種届出様式(届出書の正本にその写し一通を添えて提出)

様式第1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条第1項
様式第2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条第1項
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 騒音規制法第8条第1項
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書 騒音規制法第8条第1項
様式第6 氏名等変更届出書 騒音規制法第10条
様式第7 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条
様式第8 承継届出書 騒音規制法第11条第3項
様式第9 特定建設作業実施届出書作成要領等 騒音規制法第14条第1項(第2項)
様式第10 光ディスク提出書  

行政措置

 市長は、規制基準や要請限度を超える騒音により周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、改善勧告や都道府県公安委員会への要請を行うことができます。

特定工場・事業場について

 指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が特定施設として定められています。

特定施設とは…

① 金属加工機械(圧延機械、製管機械等)
② 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
③ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
④ 織機(原動機を用いるものに限る)
⑤ 建設用資材製造機械(コンクリートプラント、アスファルトプラント)
⑥ 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
⑦ 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー等)
⑧ 抄紙機
⑨ 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
⑩ 合成樹脂用射出成形機
⑪ 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

規制基準(特定工場・事業場)

区域/時間 昼間
(午前8時~午後7時)
朝夕
(午前6~8時、午後7~9時)
夜間
(午後9時~翌日午前6時)
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域…住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域…住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の 住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域…主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業について

 指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。

特定建設作業とは…

① くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
② びょう打機を使用する作業
③ さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
④ 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
⑤ コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを 製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
⑥ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する ものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業
⑦ トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業
⑧ ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

規制基準(特定建設作業)

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
騒音の大きさ 敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯 午後7時~午前7時に行われないこと 午後10時~午前6時に行われないこと
作業期間 1日あたり10時間以内 1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと

第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域

自動車騒音について

 指定地域内における自動車騒音が要請限度を超過していることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。

要請限度(自動車騒音)

時間区分/指定地域 a区域 b区域 c区域
昼間 午前6時~午後10時 65デシベル 70デシベル 65デシベル 75デシベル 75デシベル
夜間 午後10時~午前6時 55デシベル 65デシベル 55デシベル 70デシベル 70デシベル

※幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路は道路の敷地の境界線から15m、2車線を越える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界から20mまでの範囲)については、昼間75デシベル、夜間70デシベ ル

⇒南城市自動車騒音常時監視結果について

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