騒音規制法は、工場・事業場や建設作業から発生する著しい騒音を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を定めることにより、人々の生活環境を保全し、健康を保護するために昭和43年に制定されました。
騒音規制法では、都道府県知事や市長等が騒音について規制する地域を指定(指定地域)しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
騒音規制法に基づく規制地域指定図
騒音に係る環境基準の類型指定図
騒音に係る環境基準とは…環境基本法第16条第1項の規定に基づいて定められているもので、「環境上の条件として人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。騒音規制法の規制基準とは異なるものです。
指定地域内において、工場・事業場に特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出義務が発生します。特定施設は設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに市長に届出を行わなければなりません。届け出なかった場合、罰則をうける可能性があります。
様式第1 | 特定施設設置届出書 | 騒音規制法第6条第1項 |
様式第2 | 特定施設使用届出書 | 騒音規制法第7条第1項 |
様式第3 | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 騒音規制法第8条第1項 |
様式第4 | 騒音の防止の方法変更届出書 | 騒音規制法第8条第1項 |
様式第6 | 氏名等変更届出書 | 騒音規制法第10条 |
様式第7 | 特定施設使用全廃届出書 | 騒音規制法第10条 |
様式第8 | 承継届出書 | 騒音規制法第11条第3項 |
様式第9 | 特定建設作業実施届出書/作成要領等 | 騒音規制法第14条第1項(第2項) |
様式第10 | 光ディスク提出書 |
指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が特定施設として定められています。
区域/時間 | 昼間 (午前8時~午後7時) |
朝夕 (午前6~8時、午後7~9時) |
夜間 (午後9時~翌日午前6時) |
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域…住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域…住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の 住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域…主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
作業期間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
連続6日以内 | ||
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域
指定地域内における自動車騒音が要請限度を超過していることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、市長は都道府県公安委員会に対して改善等の要請をすることができます。
時間区分/指定地域 | a区域 | b区域 | c区域 | |||
昼間 | 午前6時~午後10時 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 75デシベル | 75デシベル |
夜間 | 午後10時~午前6時 | 55デシベル | 65デシベル | 55デシベル | 70デシベル | 70デシベル |
※幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路は道路の敷地の境界線から15m、2車線を越える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界から20mまでの範囲)については、昼間75デシベル、夜間70デシベ ル