令和4年5月11日申請分から、農地法に基づく各種申請書等の押印は原則廃止になります。
押印廃止にあたり、申請者(譲受人および譲渡人)全員の本人確認書類(運転免許証等)の写しの添付が必要になります。 その他、詳細につきましては、「農地の転用(農地法4・5条)」、「農地の賃貸借・売買等(農地法3条)」の各頁をご覧ください。
このページは農業委員会事務局が担当しています。
問い合せはこちらから
PAGETOP