1. 農地の転用(農地法4・5条)

農地の転用(農地法4・5条)

  1. 農地の転用(農地法4・5条)

農地転用とは?

農地を農地以外のものにすることをいい、自分の農地等であっても、自由に住宅や資材置場、駐車場等に転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。

なぜ、許可が必要?

農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより、景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。
しかし、一度農地以外のものにされると元にもどすのが難しく、許可なく勝手に農地以外のものに転用すると、計画的な土地利用ができず、周辺農業へ支障を生ずることがあるなど周りの皆さんの迷惑になります。そのため農地を転用する場合には、許可等の手続きが必要なのです。

農地等を転用しようとするときの許可

権利による許可種別

  1. 自己の所有する農地を自己の用に転用 → 農地法第4条の許可申請
  2. 権利移動(所有権移転、貸借等)を伴う農地の転用 → 農地法第5条の許可申請

規模による許可権者

転用面積 許可権者
4haを超える農地転用 沖縄県知事の許可
農林水産大臣との協議
4ha未満の農地転用 南城市農業委員会
※規模・農地種別により沖縄県への諮問を要する。

転用に伴う他の関係法令

  1. 南城市開発事業手続条例(都市建設課)
  2. 国土利用計画法(都市建設課)
  3. 農業振興地域の整備に関する法律(産業振興課)
  4. 森林法(産業振興課)
  5. 墓地埋葬法(生活環境課)
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(生活環境課)
  7. 文化財保護法(文化課)
  8. 沖縄県景観形成条例
  9. 沖縄県環境影響評価条例
  10. 沖縄県赤土等流出防止条例など

上記以外にも他の法令で許認可等を要する場合は、その許認可等の見込みが必要ですので、同時に担当部署にご確認下さい。

許可の流れ(農地法第4条、5条)

  1. 毎月10日(土日祝祭日等の閉庁日の場合は、翌開庁日)までに農業委員会事務局窓口へ必要書類をそろえて申請
  2. 毎月概ね25日(月により前後します)開催の農業委員会総会にて申請内容を審議、原則即日許可の要否を決定
  3. 許可の要否の結果を受け、許可書(不許可の場合は不許可通知書)を作成、交付(許可書等の作成には日数を要します)

※上記流れは概要です。案件により別途確認・調整等が必要な場合、許可まで日数を要する場合があります。

手続きをせずに転用すると(無断転用)

許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。南城市農業委員会は工事の中止、現状回復などを命ずることができます。

厳しい罰則

違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)

転用許可基準の概要

Ⅰ立地基準

1次の農地は原則として許可されません。

  1. 農業振興地域内の農用地区域内にある農地(農用地区域からの除外又は用途変更が必要)
  2. 集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えた農地(第1種農地)
  3. 市街化調整区域内の特に良好な営農条件を備えた農地(甲種農地)

2次の農地(第2種農地)に該当し、他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。

  1. 市街地や市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地)に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域にある農地
  2. 公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
  3. 第3種農地(市街地や市街化の傾向が著しい区域)は原則として許可

Ⅱ一般基準

  1. 転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は許可されません。(転用事業に要する資力信用、他の権利者の同意、他法令の許認可の見込み、面積の適正規模等)
  2. 転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
  3. 一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。

申請様式関係

  • 各申請書を必要に応じて印刷、ダウンロードしてご使用下さい。
  • 両面印刷が必要な書類がありますのでご注意ください。
  • その他書類については、お問い合わせのうえ農業委員会事務局窓口にてお受け取りお願いします。

転用許可申請に必要な書類

書類名 様式データ
申請に必要な書類一覧 (PDF)
添付書類詳細 (PDF)
農地法第4条許可申請書※両面印刷 (エクセル) (PDF)
農地法第4条許可申請書(記入例) (PDF)
農地法第5条許可申請書※両面印刷 (エクセル) (PDF)
農地法第5条許可申請書(記入例) (PDF)
4条・5条許可申請書別紙(申請地・申請者複数の場合)※申請書と綴って申請印を押印 (エクセル) (PDF)
資金計画書 (Word) (PDF)
代替地検討書 (エクセル)
(PDF)
確認事項(他法令等) (エクセル) (PDF)
内面積確認書(内面積申請の場合) (Word) (PDF)
事業計画書(用途が資材置場等の場合) (Word) (PDF)
許可申請の取り下げ願(許可前に申請を取り下げる場合) (Word) (PDF)
委任状(申請者以外の方が来庁する場合) (Word) (PDF)

その他許可後等に必要な書類

※様式以外に必要な添付書類がありますので事前にご確認下さい。

書類名 様式データ
工事進捗状況報告書(許可後に進捗状況を報告) (Word) (PDF)
工事完了報告書(工事完了後に報告) (Word) (PDF)
利用状況報告書(資材置場等の転用の場合報告) (Word) (PDF)
同一地証明願(内面積申請後分筆があった場合) (Word) (PDF)
許可の取り消し願(許可後に取消する場合) (Word) (PDF)
事業計画変更承認申請書 (エクセル)
 (PDF承継なし)
 (PDF承継あり)

※4条、5条の申請書は、両面に印刷して申請下さい。

※その他必要書類については、農業委員会にお問い合わせ下さい。

このページは農業委員会事務局が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5359  

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