裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。
農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。 また、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に証明書を交付します。
なお、証明書交付申請書提出の締切は毎月10日(市役所閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
落札後は、裁判所(競売)または、税務署等(公売)より「最高価格者証明(落札者証明)」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請(届出)をして、許可を受けてください。
買受適格証明(耕作目的)添付書類一覧 | |
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買受適格証明書(耕作目的) | |
3条別添(様式1号-②) | |
営農計画書(様式3号) | |
確約書 | |
記入例 | |
落札後 農地法3条許可申請書(様式1号) ※両面印刷 |
買受適格証明(転用目的)添付書類一覧 | |
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買受適格証明書(転用目的) |
※その他必要書類については、農業委員会にお問い合わせ下さい。
※譲受人が法人の場合、申請書及び添付資料が異なります。