1. 農地相続届出について

農地相続届出について

  1. 農地相続届出について

農地を相続等により取得したときには、届出が必要になります。(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

農地等についての権利取得の届出について

農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得したときには農業委員会へ届出することが義務付けられました。 届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出期間

農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内の期間

農地法第3条の3第1項の規定よる届出書(様式)

詳しくは農業委員会へお問い合わせ下さい。

  • TEL:098-917-5359
  • FAX:098-917-5413

このページは農業委員会事務局が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5359  

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