※令和5年4月1日から改正農地法が施行され、農地の権利移動に係る下限面積要件は廃止されることから、農業委員会が設定している下限面積(別断面積)は廃止されました。
平成21年12月施行の農地法の改正に伴い、下限面積(別段面積)を県知事に代わり農業委員会が定めることになりました。これにより、毎年、農業委員会において下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっております。
これに伴い、下限面積(別段の面積)の修正の必要性について、平成25年8月9日の第5回南城市農業委員会総会において審議したところ、つぎのとおり決定しました。
下限面積(別段の面積)を下記のとおり変更する。
平成26年1月1日告示
地区名 | 変更後面積 | 現行面積 |
---|---|---|
旧佐敷町 | 20アール | 20アール |
旧知念村 | 30アール | |
旧玉城村 | 30アール | |
旧大里村 |
2010農林業センサスで、旧佐敷町地区及び旧知念村地区の農家で20アール未満、その他の地区において30アール未満の農地を耕作している農家が各地区の全農家数の約4割を著しく上回るものではないため。
農地法3条の許可要件の1つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が50a以上必要となっています。
これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ha(ヘクタール)、都府県は50a)以上にならないと許可できないとするものです。 この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。