農業委員会では、必要に応じて下記の証明を発行しています。
申請書名をクリックすると様式をダウンロードできます。
農地法が適用された日以前から農地として利用していない、現状山林原野化していて農地として利用することが困難等、一定の基準を満たす農地に対して、調査のうえ農地に該当しない旨証明します。
農地転用許可を受け、目的の用途へ転用済、または農地法が適用された日以前から別の用途(住宅等)で利用している等、一定の基準を満たす農地に対して、調査のうえ現況が農地に該当しない旨証明します。
南城市に住所を有している方で、経営(営農)している農地がある旨証明します。
証明のためには正式な所有権を有している、農地法第3条の許可等で貸借の権利を有している農地が対象です。
お互いの話し合いでのみ貸し借りしている等正式な権利を有していない農地は対象になりません。
証明は他市町村で営農している農地も対象になります。営農している全農地をご確認下さい。
◎その他必要に応じて別途書類を請求することがあります。予めご了承下さい。
◎各種証明について、農業委員会の総会での審議、現地調査等で受付から証明まで時間を要する場合があります。証明までの期間等は個別にお問合せ下さい。
◎総会審議に係る証明願いの受付は毎月10日〆切り(土日祝祭日にあっては翌開庁日)になります。
◎内容によっては証明できない場合もございます。ご不明な場合は事前に確認をお願いします。