都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
令和3年8月27日
南城市長 瑞慶覧 長敏
1.都市計画の名称
南城都市計画用途地域の変更
南城都市計画特定用途制限地域の変更
南城都市計画地区計画の変更
2.都市計画を変更する土地の区域
垣花地区
3.縦覧場所
南城市佐敷字新里1870番地
南城市役所 土木建築部 都市計画課( 庁舎2F 東側 )
4.縦覧図書
南城都市計画用途地域の変更
01_計画書
02_新旧対照表
03_案の理由書
04_総括図
05_計画図
06_新旧対照図
南城都市計画特定用途制限地域の変更
01_計画書
02_新旧対照表
03_案の理由書
04_総括図
05_計画図
06_新旧対照図
南城都市計画地区計画の変更
01_計画書
02_案の理由書
03_総括図
04_計画図
05_新旧対照図