都市計画法(昭和43年法律第100条)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を決定しましたので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成30年6月15日
南城市長 瑞慶覧 長敏
南城都市計画特別用途地区
南城市佐敷地域西部地区
南城市佐敷字新里1870番地
城市役所 都市建設課(庁舎2F 東側)
南城都市計画特別用途地区の決定
001-特別用途地区_計画書(佐敷地域西部地区)
002-特別用途地区_案の理由書(佐敷地域西部地区)
003-特別用途地区_総括図(佐敷地域西部地区)
004-特別用途地区_計画図(佐敷地域西部地区)
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