都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第20条第1項に規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を縦覧に供する。
令和4年7月12日 南城市長 古謝景春
南城市佐敷の佐敷第1処理分区、別途に定める区域
南城市役所 2階 都市計画課
このページは都市計画課が担当しています。
問い合せはこちらから
PAGETOP