都市計画法(昭和43年法律第100条)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更しましたので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成30年6月15日
南城市長 瑞慶覧 長敏
南城都市計画用途地域の変更
南城都市計画特定用途地域の変更
南城市佐敷地区
南城市佐敷字新里1870番地
南城市役所 都市建設課(庁舎2F 東側)
南城都市計画用途地域の変更
南城都市計画特定用途制限地域の変更