認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
必要書類等は申請の内容や各自治会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
現在公告中の認可地縁団体
公告期間(意義を述べることができる期間)
令和6年4月25日から令和6年7月25日まで
申請団体 |
地目 |
住所地 |
所有者 |
志堅原自治会 |
宅地 |
南城市玉城字志堅原村原48番地1 |
大城助吉 外3名 |
志堅原自治会 |
畑 |
南城市玉城字志堅原川之上原138番地1 |
大城助吉 外3名 |
志堅原自治会 |
雑種地 |
南城市玉城字志堅原饒和原194番地1 |
大城助吉 外3名 |
志堅原自治会 |
雑種地 |
南城市玉城字志堅原饒和原194番地3 |
大城助吉 外3名 |
公告に対する異議申出
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、事前に必ず担当までご相談ください。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
注意:3は原則、1・2以外の者
公告以降の手続きについて
異議がなかった場合
- 認可地縁団体が不動産の所有または移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
- 上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存または移転の申請が可能となります。
異議があった場合
- 市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。
- 特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。
注意事項
- 「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。
- この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。