POINT
南城市では、外部公益通報および相談を受け付けるための窓口を生活環境課に設置しています。
外部公益通報とは
労働者が勤務先の法律違反行為について、不正の目的でなく、外部の機関(市など)に通報することをいいます。
外部公益通報の要件
- 通報者は労働者であること
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイト等も含まれます。
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実とは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する行為です。
- 不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
- 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です。
- 市が通報対象事実について処分もしくは勧告などをする権利を有するものであること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。市に権限がない場合は、通報者にその権限を有する機関などをお知らせします。
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