どんなときに相談できるの?
	- 多重債務 (例:複数の金融業者から借金し、返済が厳しい)
 
	- 架空請求 (例:料金が未納というハガキが届いているが、全く覚えがない)
 
	- ワンクリック詐欺 (例:「無料」との表示をみてクリックしたら登録料を請求された)
 
	- 商品のこと (例:不適切な表示、安全性を欠く製品の被害)
 
	- 訪問販売、マルチ商法、通信販売に関することなど 
 
 
ご利用案内
	- 相談は無料、秘密は厳守いたします。
 
	- 事前の予約は不要です。
 
	
		
			| 期日 | 
			隔週火曜日(下記参照) | 
		
		
			| 時間 | 
			10:00〜12:00 / 13:00〜16:00 | 
		
		
			| 場所 | 
			南城市役所 1階 相談室(111) | 
		
		
			| 電話相談 | 
			南城市消費生活相談室(南城市生活環境課) 098-917-5318 | 
		
		
			| 沖縄県消費生活センター(県庁1階) 098-863-9214 | 
		
	
令和7年度 開設スケジュール 
	
		
			| 4月 | 
			1日(火)・15日(火) | 
		
		
			| 5月 | 
			13日(火)・20日(火) | 
		
		
			| 6月 | 
			3日(火)・17日(火) | 
		
		
			| 7月 | 
			1日(火)・15日(火) | 
		
		
			| 8月 | 
			5日(火)・19日(火) | 
		
		
			| 9月 | 
			2日(火)・16日(火) | 
		
		
			| 10月 | 
			7日(火)・21日(火) | 
		
		
			| 11月 | 
			4日(火)・18日(火) | 
		
		
			| 12月 | 
			2日(火)・16日(火) | 
		
		
			| 令和8年1月 | 
			6日(火)・20日(火) | 
		
		
			| 2月 | 
			3日(火)・17日(火) | 
		
		
			| 3月 | 
			3日(火)・17日(火) | 
		
	
相談を希望する方へ
相談はできるだけご本人からお願いします。
 状況などを正確に把握し、本人の意向を確認するためにも、
契約した当事者が相談してください。当事者が状況を説明することが困難な場合は、本人の承諾を得て同席することは可能です。
対象は、南城市在住の方となります。
 市外在住の方は、お住いの市町村、または
沖縄県消費生活センターへご相談ください。
相談受付時に個人情報をお聞きします。
 相談内容により個人情報をお伺いする場合がありますが、個人のプライバシーは厳守されますので安心してご相談ください。
事前の準備について。
 契約書やパンフレット等の関係書類をお持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。インターネットが関係した案件では、画面コピーやURLなどを保存してお持ちください。
相談の解決方法(注意点)
 消費生活相談室の相談員は業者への
行政指導権限(業務改善命令、業務停止命令、許可等の取り消し等)をもっていません。最終的には消費者は自分で解決しなければなりません。相談内容によっては、専門の相談窓口をご紹介する場合があります。
 消費生活相談窓口は、「消費者への情報提供」、「消費者の自立支援」が主な目的です。相談員が情報収集や確認を目的として電話等を使用することがありますが、相談者に貸し出すことはできません。
以下のような場合は、相談を終了することがあります。
 1.大声や暴言、威圧的な言動により、相談対応が続けられない状況になった場合
 2.過度な要求やその他の迷惑行為があり、相談員の助言やお願いを聞いていただけない場合
 3.あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合
 4.可能な助言や案内がすでに提供され、相談が実質的に終了している場合