1. 妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付

  1. 妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援」事業へ移行します。

給付金交付の流れ

制度のイメージ

支給内容

  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
対象者 申請時点で南城市に住民登録があり令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦 申請時点で南城市に住民登録があり令和7月1日以降に出産した産婦
 妊娠継続できなかった方(流産・死産も対象となります。
支給額 妊婦一人あたり5万円 こども(胎児)一人あたり5万円(流産・死産を含む)
支給までの流れ ①母子手帳交付時に保健師などと面談し、申請書を記入
②その日に提出または後日郵送
①出生届出時に、申請書を記入
②その日に提出または郵送
申請に必要なもの
  • 妊婦の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
     
  • 妊産婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
※妊娠継続出来なかった場合、母子手帳または診断書
申請期限の目安
妊娠期間中 出産日(死産・流産した時はその日)より6か月頃迄
期限を過ぎてしまう場合は、健康増進課までご連絡下さい。
支給時期 申請いただいた月の翌月下旬頃
(審査後、決定通知を送付いたします)
注意点
  • 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。
  • 申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母になります。代理人の場合、委任状が必要です。
  • 振込先口座は、申請者本人名義となります。
  • 他市町村で妊婦給付認定を受けた方が南城市に転入された場合は、改めて南城市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
委任状                 

令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請がお済みでない方

妊婦支援給付金の支給対象となります

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。詳細は、HPまたは健康増進課までお問い合わせください。

※出産応援給付が支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

子育て応援給付金の支給対象となります

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。新生児訪問事業等での面談実施時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月31日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)とは

妊娠届出から子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行い、必要な支援につなぎます。

  1. 妊娠届出時:母子(親子)健康手帳交付時の面談
  2. 妊娠期:保健師・助産師等による面談またはプレママ教室(希望者)
  3. 出産後:乳児家庭全戸訪問事業(新生児訪問や2か月児訪問等)等による面談

関連ページ

 

このページは健康増進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5324  

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