学生の方は所得が少ないことが一般的であることから、学生本人の所得が一定額以下の場合に、在学期間中の保険料を後払いできる『学生納付特例制度』があります。学生納付特例の承認を受けると、その期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金・遺族基礎年金を受けることができます。(その他の要件で給付できない場合もあります。)
Point1 | 本人の所得のみで所得要件を審査。 |
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Point2 | 猶予された期間は、年金額に反映されません。 |
Point3 | 学生納付特例が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間へ含まれます。 |
◇申請手続きは、南城市国保年金課国民年金窓口で受付しております。
◇承認には前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
◇承認期間は、4月から翌年3月までです。
◇学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
下記窓口に、持参物をお持ちの上、ご相談ください。
窓口 | 南城市役所 国保年金課 国民年金係 TEL 098-917-5327 浦添年金事務所 TEL 098-877-0343 |
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持参物 | 印鑑、年金手帳等、顔写真付き身分証明書、学生証等 |