保険料の免除制度
保険料を納めるのが困難な方は、免除制度があります。保険料を未納のままにしておきますと、将来年金を受けられない場合があります。免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権利が保障されます。
法定免除
(届出方式) |
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人
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保険料
全額免除 |
申請免除
(申請方式) |
- 所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方
- 天災・失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人
- ご本人・世帯主・配偶者各々の所得審査を行います
- 学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
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保険料
全額免除~
一部免除
(一部納付) |
免除が承認された場合の免除額と保険料
【令和6年度の月額保険料】
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全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
免除額 |
16,980円 |
12,730円 |
8,490円 |
4,240円 |
保険料 |
0円 |
4,250円 |
8,490円 |
12,740円 |
- 一部免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。
- 全額・3/4・半額・1/4免除はそれぞれに所得制限があります。世帯の構成人数等により所得制限額が異なります。
- 承認期間は、7月から翌年6月までです。
- 申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)継続審査を希望しない場合は免除申請書に継続申請希望しない旨の表示をしてください。
- 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
【50歳未満の方】納付猶予制度
Point1 |
本人と配偶者の所得で所得要件を審査。 |
Point2 |
猶予された期間は、年金額に反映されません。(後から追納した場合は年金額に反映されます。) |
Point3 |
納付猶予が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間へ含まれます。 |
- 申請手続きは、南城市役所国保年金課国民年金窓口で受付しております。
- 承認には前年の所得を確認する必要があるため、原則毎年申請が必要です。
- 承認期間は、7月から翌年6月までです。
保険料の追納について
- 免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができるます。
- 3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて決められた加算額が上乗せされます。
- 追納の申し込みは、浦添年金事務所(☎098-877-0343 ②→②)へお問い合わせください。
免除・納付猶予の申請方法
下記窓口に、持参物をお持ちの上、ご相談ください。
窓口 |
南城市役所 国保年金課 国民年金係 TEL 098-917-5327
浦添年金事務所 TEL 098-877-0343 |
持参物 |
印鑑、年金手帳等、顔写真付き身分証明書
失業特例による免除申請の場合は雇用保険被保険者離職票等 |
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