水道法が改正されたことに伴い、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、南城市指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要になります。
初回指定の有効期限につきましては、南城市は下表のとおりとなっております。
南城市より初回指定を受けた日 |
指定店番号 |
初回更新までの有効期限 |
平成18.1.1~平成19.3.31 |
1~148号 |
更新受付終了 |
平成19.4.1~平成25.3.31 |
149~223号 |
更新受付終了 |
平成25.4.1~ |
224~295号 |
2024年9月29日まで |
※ 第1号~第148号までの更新受付は令和4年9月末で終了しました。
※ 第149号~第223号までの更新受付は令和5年9月末で終了しました。
2. 更新制度受付について(2023年10月18日掲載) |
平成25年4月1日以降に、南城市より初回指定を受けた、指定番号224~295号の事業者に対しての、指定更新案内通知は令和6年度に文書にて、更新手続きについてご案内致しますので、案内前の更新申請書のご提出は、ご遠慮下さい。
受付期間 ≪ 通知文書にて告知予定 ≫
南城市給水条例第31条第4項で定める更新手数料 ≪ 13,000円 ≫
※郵便の不着や未更新の事業者への再通知はいたしません。
※指定番号224号以降の指定更新については令和6年度に郵送通知致します。
通知文(令和5年度南城市指定給水装置工事事業者の皆様へ)(通知案内例)
3. 南城市指定給水装置工事事業者更新制度 申請様式 |
指定様式(チェックリスト・申請書・誓約書・主任技術者選任・機械器具調書)
確認調書1
確認調書2
申請書作成例 ;
指定様式申請書作成例 確認調書①例 確認調書②例