水質検査計画の公表
1 水質検査計画策定の理由
平成16年4月1日付け水道法施行規則の改正により、水道事業者は水源種別や過去の水質検査結果及び水質管理上留意すべき事項などを総合的に検討して、水質検査等の内容を定めた「水質検査計画」を策定することが義務付けられました。
また、同検査計画は毎事業年度の開始前に需要者に公表することとされています。
2 基本的な方針
水質検査には、水質基準に適合しているかどうかを判断するための検査と、原水から浄水処理、送・配水に至るまでの一連の水質管理の状況を確認するための検査があります。
水質検査計画は、水質基準への適合を確認するための水道法第20条に基づく水質検査について作成するものです。検査項目については、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等、また検査計画に位置付けることが望ましいとされている水質管理設定項目及び水道水がより安全で良質であることを確認するために必要とする水質項目とします。
3 検査頻度
法令検査(品質保証のための検査)
給水末端の給水栓(蛇口)において、法令で定めた水質検査項目について毎日検査、毎月検査、3か月に1回検査、年1回検査等を行います。
水質検査計画
令和7年度水質検査計画
令和6年度水質検査計画
水質検査結果
令和5年度水質検査結果(年間)
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南城市 上下水道部 水道課
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