南城市では、予算の範囲内において、本市に同居または近隣に居住(近居)するための費用の一部を補助しています。
世代間で助け合いながら子育てを行う三世代同近居世帯への支援を通じて、地域コミュニティの活性化や、家族の絆の強化と定住促進を図ることを目的としています。
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、三世代同近居を目的に、本市に引越しを行う場合にかかる費用で、次の各号に定めるいずれかに該当する実費を支給する。
同一行政区に居住する場合(同居) | 上限 30万円 ※ 過疎地域(旧知念村地域)は+70万円 |
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市内に居住し、同居の要件を満たさない場合(近居) | 上限 20万円 ※ 過疎地域(旧知念村地域)は+30万円 |
※ 賃貸住宅は対象になりません。
※子世帯・・・補助金の交付申請日において、満18歳に到達して最初の3月31日までの子どもと生計を一にし、かつ同居している親子世帯をいう。
※この補助金は一時所得にあたるため課税対象です。確定申告が必要になる場合があります。
※今後、変更となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。
①引越し費用(定額)
③住宅を新築、改築又は購入した際に係る費用
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で新たに三世代同近居を始めるために、引越し等を行う子世帯の世帯主で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
申請手続きについての詳細は、南城市三世代同近居支援補助金交付要綱【令和6年3月一部改正】 をご覧いただき、ご不明な点、ご質問等がございましたら南城市役所 まちづくり推進課(098-917-5394)までご連絡くださいますようお願いいたします。
南城市はフラット35を取り扱う住宅金融支援機構と連携し、南城市三世代支援補助金の対象者に限り、当初の10年間の借入金利を年0.25%引き下げます。
フラット35は、全国300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
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子育て支援に積極的な地方公共団体のマイホーム取得に対する補助金交付などの財政的支援とセットで、フラット35の当初10年間の借入金利を年0.25%引き下げる制度です。
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