南城市では、放置自動車の発生を防止し、適正に処理するための条例を定めています。
放置された自動車は、景観の悪化、通行の妨げ、治安の悪化など様々な問題を引き起こします。市民の皆さまにもご協力をお願いし、安全で快適なまちづくりを進めていきます。
放置自動車とは?
南城市の条例では、以下のような車両を放置自動車とみなします。
- 正当な許可がない場所に一定期間放置されている自動車やバイク
- 適切に管理されていないまま置かれている車両
放置自動車に関する市の取り組み
南城市では、以下のような対応を行っています。
- 定期巡回・調査:放置車両の確認と所有者への通知
- 撤去命令:所有者に撤去を勧告し、対応がなければ市が撤去
- 啓発活動:放置車両を防ぐための広報や呼びかけ
市民の皆さまへのお願い
①放置しない・させない
- 何人も、むやみに自動車を放置したり、放置を助長することはできません。(条例第8条)
- 放置された場合、所有者に対して撤去勧告・命令が出されることがあります。(条例第13条・第14条)
②放置車両を見つけたら通報
- 放置自動車を見つけた場合は、市へ通報をお願いします。(条例第9条)
- 市が調査を行い、必要に応じて関係機関と連携して対応します。
③土地所有者の管理
- 土地の所有者は、勝手に放置車両が置かれないよう管理し、市の施策に協力することが求められます。(条例第5条)
④事業者の適正処理
- 自動車販売・修理業者などは、不要な車両が放置されないよう適切な処理を行う義務があります。(条例第6条)
放置車両の撤去と罰則
- 市の勧告を無視し撤去しなかった場合、最終的に市が撤去し、所有者に費用を請求します。(条例第15条)
- 撤去命令に従わない場合、5万円以下の過料が科されることがあります。(条例第17条)
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