1. 放置自動車の防止と適正な処理について

放置自動車の防止と適正な処理について

  1. 放置自動車の防止と適正な処理について
放置自動車について

南城市では、放置自動車の発生を防止し、適正に処理するための条例を定めています。

放置された自動車は、景観の悪化、通行の妨げ、治安の悪化など様々な問題を引き起こします。市民の皆さまにもご協力をお願いし、安全で快適なまちづくりを進めていきます。

放置自動車とは?

南城市の条例では、以下のような車両を放置自動車とみなします。

  • 正当な許可がない場所に一定期間放置されている自動車やバイク
  • 適切に管理されていないまま置かれている車両

放置自動車に関する市の取り組み

南城市では、以下のような対応を行っています。

  • 定期巡回・調査:放置車両の確認と所有者への通知
  • 撤去命令:所有者に撤去を勧告し、対応がなければ市が撤去
  • 啓発活動:放置車両を防ぐための広報や呼びかけ

市民の皆さまへのお願い

①放置しない・させない

  • 何人も、むやみに自動車を放置したり、放置を助長することはできません。(条例第8条)
  • 放置された場合、所有者に対して撤去勧告・命令が出されることがあります。(条例第13条・第14条)

②放置車両を見つけたら通報

  • 放置自動車を見つけた場合は、市へ通報をお願いします。(条例第9条)
  • 市が調査を行い、必要に応じて関係機関と連携して対応します。

③土地所有者の管理

  • 土地の所有者は、勝手に放置車両が置かれないよう管理し、市の施策に協力することが求められます。(条例第5条)

④事業者の適正処理

  • 自動車販売・修理業者などは、不要な車両が放置されないよう適切な処理を行う義務があります。(条例第6条)

放置車両の撤去と罰則

  • 市の勧告を無視し撤去しなかった場合、最終的に市が撤去し、所有者に費用を請求します。(条例第15条)
  • 撤去命令に従わない場合、5万円以下の過料が科されることがあります。(条例第17条)

関連資料

このページは施設管理課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
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