
南城市らしい美しく独特な景観(自然・歴史・文化)を守り、育み、次の世代に引き継いでいくため、市では「南城市景観まちづくり計画」を策定しています。計画では、南城市全体を4つの地区区分にわけ、南城市らしい景観を守るために、高さや色彩、緑地率などを定めています。
実際に、どんなルールがあるのかを理解し、南城市の美しい景観をみんなで守っていきましょう。


| 概要版 | 南城市景観まちづくり計画(概要版)パンフレット |
|---|---|
| 表紙・目次 | 表紙・目次 |
| 第1章 | はじめに |
| 第2章 | 南城市の景観特性 |
| 第3章 | 南城市の景観まちづくり計画 |
| 第4章 | 良好な景観まちづくりの進め方 |
(景観形成基準をわかりやすくしたものです。)
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|---|---|
| 表紙・目次 | 表紙・目次 |
| 第1章 はじめに | 1-1~1-4 |
| 第2章 手続き編 | 2-1~2-7 |
| 第3章 景観形成基準編 | 3-1~3(重要性・適合性・解説) |
| 3-4(建築物・工作物) | |
| 3-5(開発行為・土地の開墾その他の土地の形質の変更) | |
| 3-6(土石の採取・鉱物の掘採) | |
| 3-7(木竹の伐採) | |
| 3-8(土石・廃棄物・物件の堆積) |

(南城市景観まちづくり条例施行規則第7条関係)
| 1 | 施行規則第7条第1項に規定する 別表3 に定める行為の種類とその規模に関する要件 |
|---|---|
| 2 | 施行規則第7条第2項に規定する次に掲げる行為
①建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る延べ面積の合計が10平方メートルを超えないもの ②建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの ③次に掲げる屋外における物件の堆積 |
| 3 | 施行規則第7条第3項及び第4項に規定する行為 |
