南城市景観まちづくり計画

みんなで美しい景観を守ろう

南城市らしい美しく独特な景観(自然・歴史・文化)を守り、育み、次の世代に引き継いでいくため、市では「南城市景観まちづくり計画」を策定しています。計画では、南城市全体を4つの地区区分にわけ、南城市らしい景観を守るために、高さや色彩、緑地率などを定めています。

実際に、どんなルールがあるのかを理解し、南城市の美しい景観をみんなで守っていきましょう。

景観計画区域と4つの地区区分

区分マップ

各地域の緑地率と高さ

表イラスト

南城市景観まちづくり計画パンフレット

南城市景観まちづくり計画

概要版 南城市景観まちづくり計画(概要版)パンフレット
表紙・目次 表紙・目次
第1章 はじめに
第2章 南城市の景観特性
第3章 南城市の景観まちづくり計画
第4章 良好な景観まちづくりの進め方

南城市景観まちづくり計画運用ガイドライン

(景観形成基準をわかりやすくしたものです。)

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表紙・目次 表紙・目次
第1章 はじめに 1-1~1-4
第2章 手続き編 2-1~2-7
第3章 景観形成基準編 3-1~3(重要性・適合性・解説)
3-4(建築物・工作物)
3-5(開発行為・土地の開墾その他の土地の形質の変更)
3-6(土石の採取・鉱物の掘採)
3-7(木竹の伐採)
3-8(土石・廃棄物・物件の堆積)

届出の対象となる主な行為の種類

 行為の図3

届出を要しない行為とその規模

(南城市景観まちづくり条例施行規則第7条関係)

1 施行規則第7条第1項に規定する 別表3 に定める行為の種類とその規模に関する要件
2 施行規則第7条第2項に規定する次に掲げる行為

①建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る延べ面積の合計が10平方メートルを超えないもの
(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが10メートル又は建築面積が300平方メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)

②建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの

③次に掲げる屋外における物件の堆積
ア 物件の堆積の用に供する土地の使用期間が90日を超えない場合の当該土地における物件の堆積
イ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での物件の堆

3 施行規則第7条第3項及び第4項に規定する行為

南城市景観まちづくり条例及び施行規則

様式データ等

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〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5350   FAX:098-917-5413

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