
「家を建てたい」、「土地を造成したい」。そんなとき、まず知っておきたいのが「開発許可申請」という手続きです。 南城市では、良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図ることを目的として「南城市開発手続条例」を定めています。
これにより、開発行為を行う際に、擁壁やのり面の安全確保、排水の適正な処理の徹底を図っています。 たとえば、田畑を宅地に変えたり、住宅地を造成するために土地を削ったり盛ったりする場合、市の許可が必要になることがあります。
区画の変更
土地を分けたりまとめたりすること(例:土地の分割や道路の新設等)
質の変更
地目を変えること(例:田畑や原野などを宅地化する等)
形の変更
土地を削ったり盛ったりして高さを変えること(例:斜面の一部をフラットにする等)
次のような行為を行う場合は、許可を受ける必要があります。(内容により不要となる場合もあります)
| ①都市計画法に基づく開発行為 |
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| ②沖縄県県土保全条例に基づく開発行為 |
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沖縄県では、個人・民間事業主等を対象に、不発弾磁気探査事業を実施しています。
工事関係者や周辺住民の生命・財産を守るため、当事業を活用し、不発弾の磁気探査を行っていただきますよう、ご検討ください。
| 窓口 | 南城市役所 秘書防災課 (TEL:098-917-0256) |
|---|---|
| 詳細 | 沖縄県 知事公室 危機管理課 (TEL:098-894-7890) ▶︎ 不発弾磁気探査事業のご案内(沖縄県HP) |
| 開発行為の種類 | 開発区域の面積 | 手数料 |
|---|---|---|
| (ア)主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 8,600円 |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 22,000円 | |
| (イ)主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 13,000円 |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 30,000円 |
※手数料は、各該当する区分の手数料の合算額となります。
| 開発行為の種類 | 開発区域の面積 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| ア 開発事業行為に関する設計の変更(新たな土地の区域の編入による変更する場合を除く。) | (ア) 主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 860円 |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 2,200円 | ||
| (イ) 主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 1,300円 | |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 3,000円 | ||
| イ 新たに編入される開発区域の面積の変更(新たに編入される面積に応じた額) | (ア) 主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 8,600円 |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 22,000円 | ||
| (イ) 主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 | 0.1ha未満 | 13,000円 | |
| 0.1ha以上~0.3ha未満 | 30,000円 | ||
| ウ その他の変更 | 10,000円 | ||
