南城市は、平成24年3月景観法に基づき、景観づくりに係る方針や基準等をまとめた「南城市景観まちづくり計画」を策定しました。
本計画は南城らしい美しい景観を守り、育み、次の世代へ引き継ぐために、景観まちづくりの方向性を定めたものです。
また、景観まちづくりに関する基本的な事項及び景観法の規定に基づく手続き等に関して必要な事項を定めた「南城市景観まちづくり条例」を制定しました。
今後は本計画と条例をもとに南城市の景観行政を推進します。
1 | 施行規則第7条第1項に規定する 別表3(PDF) に定める行為の種類とその規模に関する要件 |
2 | 施行規則第7条第2項に規定する次に掲げる行為 |
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る延べ面積の合計が10平方メートルを超えないもの (新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが10メートル又は建築面積が300平方メートルを 超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。) |
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(2) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの | |
(3) 仮設の建築物又は工作物で、存続期間が90日を超えないものの新築若しくは新設、増築、改築若しくは 移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
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(4) 次に掲げる屋外における物件の堆積 | |
ア 物件の堆積の用に供する土地の使用期間が90日を超えない場合の当該土地における物件の堆積 | |
イ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での物件の堆積 |
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3 | 施行規則第7条第3項及び第4項に規定する行為 |