平成25年3月31日に「健康南城21計画(第二次)」と「第2期 特定健康診査等実施計画」を策定しましたので下記のとおりPDFにてお知らせします。
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「健康南城21計画(第二次) 第2期特定健康診査等実施計画書」HP版
以下、計画の概要です。
1.計画改定の趣旨
平成12年度より展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本21」は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として、健康を増進し発症を予防する「一次予防」を重視した取組が推進されてきました。
今回、平成25年度から平成34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))」(以下「国民運動」という。)では、21世紀の日本を『急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加し、これら生活習慣病にかかる医療費の国民医療費に占める割合が約3割となる中で、高齢化の進展によりますます病気や介護の負担は上昇し、これまでのような高い経済成長が望めないとするならば、疾病による負担が極めて大きな社会になる』と捉え、引き続き、生活習慣病の一次予防に重点を置くとともに、合併症の発症や症状進展などの重症化予防を重視した取組みを推進するために、下記の5つの基本的な方向が示されました。
(1)健康寿命の延伸と健康格差の縮小
(2)生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
(3)社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
(4)健康を支え、守るための社会環境の整備
(5)栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
また、これらの基本的な方向を達成するため、53項目について、現状の数値とおお
むね10年後の目標値を掲げ、目標の達成に向けた取り組みがさらに強化されるよう、その結果を大臣告示として示すことになりました。
南城市では平成15年3月に、「健康日本21」の取組みを法的に位置づけた健康増進法に基づき、南城市の特徴や、市民の健康状態をもとに、健康課題を明らかにした上で、生活習慣病予防に視点をおいた、健康増進計画「健康南城21」を策定し、取組を推進してきました。
今回、示された「国民運動」の基本的な方向及び目標項目については、別表Ⅰのように考え、これまでの取組の評価、及び新たな健康課題などを踏まえ、健康南城21(第二次)を策定します。
2.計画の性格
この計画は、南城市第二次総合計画を上位計画とし、市民の健康の増進を図るための基本的事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。
この計画の推進にあたっては、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」を参考とし、また、保健事業の効率的な実施を図るため、医療保険者として策定する高齢者の医療の確保に関する法律に規定する南城市国民健康保険特定健康診査等実施計画と一体的に策定し、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を図ります。
同時に、今回の目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図るものとします(表1)
表1
法 律 |
沖縄県が策定した計画 |
南城市が策定した計画 |
健康増進法 |
健康おきなわ21 |
健康南城21(合併前) |
次世代育成対策推進法 |
すこやか親子おきなわ2010 |
南城市子どもプラン (次世代育成支援対策計画) |
食育基本法 |
沖縄県食育基本計画 食育おきなわ うまんちゅプラン |
|
高齢者の医療の確保に関する法律 |
沖縄県医療費適正化計画 |
南城市国民健康保険特定健康診査等実施計画 |
がん対策基本法 |
沖縄県がん対策推進計画 |
(健康南城21) |
歯科口腔保健の推進に関する法律 |
健康おきなわ21 |
(健康南城21) |
介護保険法 |
沖縄県高齢者保健福祉計画 |
南城市高齢者保健福祉計画 |
3.計画の期間
この計画の目標年次は平成34年度とし、計画の期間は平成25年度から平成34
年度までの10年間とします。なお、5年を目途に中間評価を行います。
4.計画の対象
この計画は、乳幼児期から高齢期まで、全てのライフステージに応じた健康増進の取組を推進するため、全市民を対象とします。
1 医療制度改革の工程と指標
急速な少子高齢化が進行する中で、医療制度を将来にわたり持続可能なものとするためには、その構造改革が急務であることから、平成17年12月国は「医療制度改革大綱」を策定しました。
医療制度改革大綱では「国民皆保険制度を持続可能なものとするために、将来の医療費の伸びが過大とならないよう糖尿病等の有病者・予備群の減少、平均在院日数の短縮を図るなど、計画的な医療費の適正化対策を推進する」こととされ、平成37年度医療給付費56兆円と見込まれているところを48兆円に抑え、その内生活習慣病対策で2兆円の抑制を目標としています。
この医療制度改革大綱をふまえ、生活習慣病予防の徹底を図るため、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により医療保険者に対して特定健診と特定保健指導の実施が義務づけられました。これは内臓脂肪型肥満に着目した健康診査(特定健診)によって、糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を抽出し医師や保健師、管理栄養士等が保健指導(特定保健指導)を行うことで本人の行動変容を促すというものです。これによって国は平成27年度までに平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を25%減少させることを目標としており、中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることとされました。
2 後期高齢者支援金について
国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、後期高齢者医療費の40%を若年者の医療保険が「後期高齢者支援金」として支える仕組みになっていますが、国が示す「特定健康診査等基本指針」において、特定健康診査等の実施及び成果に関する具体的な目標の達成状況よって支援金が加算減算されることとなっています。これは若年者の加入する医療保険者が、生活習慣病の発症予防と重症化予防に努める事で現役世代が健康に働け、将来にわたる医療費の抑制に繋がり後期高齢者の医療費の適正化につながる事を踏まえ、そうした医療保険者の努力を評価し、特定健康診査や特定保健指導の実施に向けたインセンティブとするために設けられた制度です。
3 これまでの取り組みと第二期に向けた基本的な考え方
本市国民健康保険は平成20年3月に国の「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に基づき、平成20年度から平成24年度までの「第一期特定健康診査等実施計画」を策定しました。これまでこの第一期「特定健康診査等実施計画」に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した健診・保健指導を基本的な考え方としながら増加する糖尿病や心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病予防及び重症化予防に取り組んできました。
ⅰ 特定健康診査の基本的考え方
(1) 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、外来通院及び服薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。
このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病等の発症を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、更には重症化や合併症の発症を抑え、入院患者を減らすことができ、この結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現することが可能となる。
(2) 糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪型肥満)が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着等の生活習慣の改善を行うことで、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが可能となる。
(3) 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うものである。
ⅱ 特定保健指導の基本的考え方
(1) 特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものである。
平成25年度から平成29年度までの第二期においても、特定健康診査等基本指針や標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)に基づき計画を策定します。
4 健康増進法に基づく健診・保健指導と特定健診・保健指導との関係
健康日本21(第2次)における生活習慣に起因する疾病としては主としてがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患でありますが、「標準的な健診・保健指導プログラム」においては、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、血糖高値、血圧高値、動脈硬化症から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病合併症等で、保健指導により発症や重症化が予防でき、保健指導の成果を健診データなどの客観的指標を用いて評価できるものを主な対象にしています。
また医療保険者は、健康増進法における「健康増進事業実施者」です。