公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、道路、公園、河川等などの公共施設やインフラを整備するために必要な土地を、国や地方公共団体などの公共機関が適切かつ計画的に取得できるようにするための法律です。平成24年4月1日の公拡法の改正により、すべての市の長に知事権限が移譲され、これにより、市の区域にある土地についての公拡法の手続きは、当該市の長が行うこととなりました。
具体的には、一定の要件を満たす土地について、土地の所有者は以下の対応が求められます。
● 有償譲渡する場合:事前に国や地方公共団体へ届け出が必要です。
● 地方公共団体等への売却を希望する場合:申し出を行うことができます。
南城市内の土地について「届出」または「申出」があった場合、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合は、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。
次の土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。
南城市内の土地を有償譲渡する場合、土地の所有者は次の書類を2部提出してください。
提出書類 | ①土地有償譲渡届出書 ②添付書類 |
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提出先 | 南城市役所 土木建築部 都市計画課 |
土地の所有者が県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が南城市の区域に所在する場合は南城市長に申し出ることができます。
南城市内の土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、次の書類を2部提出してください。
提出書類 | ①土地買取希望申出書 ②添付書類 |
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提出先 | 南城市役所 土木建築部 都市計画課 |