平成24年4月1日の公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律) の改正により、すべての市の長に知事権限が移譲され、これにより、市の区域にある土地についての公拡法の手続きは、当該市が行うこととなりました。よって、土地の買取り協議主体についての通知も南城市の区域にある土地の届出・申出に対しては南城市長が行います。
届出制度の趣旨
公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買い取り協議の機会を与えようとするものです。都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合には、事前に市長に届け出ることが義務付けられています。
1 届出が必要な区域・面積について
(1) 都市計画区域内の土地
① 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
② 道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内に所在する200平方メートル以上の土地
③ 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地(※南城市は市街化区域がないため該当しない。)
④ 未線引の都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
(2) 都市計画区域以外の次の土地
① 都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
(3) 届出の対象外
① 公拡法第4条第2項に規定するもの
2 手続きについて
譲渡しようとする土地の所有者は、所在する土地が南城市にある場合は、南城市長あてに次の書類を提出して下さい。
(1) 提出書類(正本及び写しの計2部)
① 土地有償譲渡届出書
② 添付書類
※市の受理日から3週間、又は買取り希望団体がない旨の通知があるまでは、第三者への譲渡はできません。
3 その他
この本届出は地方公共団体等への譲渡を強制するものではありません。
届出をせずに土地を有償譲渡することや虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
買い取り協議が成立した際には、税制上の優遇措置(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除:1,500万円)が受けられます。
申出制度の趣旨
土地の所有者が県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が南城市の区域に所在する場合は南城市長に申し出ることができます。
1 申出の対象となる区域・面積について
(1) 買取り申出ができる土地
① 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
② 都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
2 手続きについて
土地の所有者は、申出する土地が南城市にある場合は、南城市長あてに次の書類を提出してください。
(1) 提出書類(正本及び写しの計2部)
① 土地買取希望申出書
② 添付書類
※市の受理日から3週間以内に、買い取り希望団体の有無等を通知します。
3 その他
買い取り協議が成立した際には、税制上の優遇措置(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除:1,500万円)が受けられます。
※公拡法(届出・申出)に関する様式データ等については、こちらからどうぞ。