1. 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

  1. 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について
土地を売却する際は公拡法の確認を
 

公拡法とは

都市

 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、道路、公園、河川等などの公共施設やインフラを整備するために必要な土地を、国や地方公共団体などの公共機関が適切かつ計画的に取得できるようにするための法律です。平成24年4月1日の公拡法の改正により、すべての市の長に知事権限が移譲され、これにより、市の区域にある土地についての公拡法の手続きは、当該市の長が行うこととなりました。

 具体的には、一定の要件を満たす土地について、土地の所有者は以下の対応が求められます。
有償譲渡する場合:事前に国や地方公共団体へ届け出が必要です。
地方公共団体等への売却を希望する場合:申し出を行うことができます。

 南城市内の土地について「届出」または「申出」があった場合、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合は、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。

有償譲渡の際の届け出『届出』

1.届出が必要な土地

次の土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。

(1)都市計画区域内の土地

  • 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  • 道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  • 非線引きの都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地(※南城市は該当しません)

(2)都市計画区域以外の次の土地

  • 都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

(3)届出の対象外

  • 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項に規定するものは届出の対象外となります。

2.届出の手続き

南城市内の土地を有償譲渡する場合、土地の所有者は次の書類を2部提出してください。

提出書類 土地有償譲渡届出書
②添付書類
提出先 南城市役所 土木建築部 都市計画課

3.留意点

  • 市の受理日から3週間を経過する日まで、または買取り希望団体がない旨の通知があるまでは、第三者への譲渡はできません。
  • この届出は地方公共団体等への譲渡を強制するものではありません。
  • 届出をせずに土地を有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
  • 買い取り協議が成立した際には、税制上の優遇措置(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除:1,500万円まで)が受けられます。  
 

地方公共団体等への売却希望『申出』

土地の所有者が県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が南城市の区域に所在する場合は南城市長に申し出ることができます。

1.買取り申出ができる土地

  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

2.手続き

南城市内の土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、次の書類を2部提出してください。

提出書類 土地買取希望申出書
②添付書類
提出先 南城市役所 土木建築部 都市計画課

3.留意点

  • 市の受理日から3週間以内に、買い取り希望団体の有無等を通知します。
  • 買い取り協議が成立した際には、税制上の優遇措置(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除:1,500万円まで)が受けられます。  

関連ページ・資料

国土交通省所管(法令等)ページ

このページは都市計画課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5350   FAX:098-917-5413

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