1. 南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案)に係るパブリックコメントの実施について

南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案)に係るパブリックコメントの実施について

  1. 南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案)に係るパブリックコメントの実施について

 本市は、平成18年1月1日の合併以後、その豊かな自然歴史・文化などを活かして「海と緑と光あふれる南城市」を目指した取組を進めているところです。

 法改正等により、市で条例を策定することとなった南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例は、市域の美しく自然景観を有する地区で、風致を保全する必要がある風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る基準について定めるものであり、あらかじめその案を広く市民に公表し、これに対して提出された意見・情報を十分考慮して最終的な意志決定をするとともに、市民と協働のまちづくりの推進を図ることを目的とします。

 パブリックコメントの実施について

1.意見の募集期間

 平成26年9月1日(月)~9月30日(火)

2.意見応募対象者

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に土地・建物を所有する方
  3. 市内に事務所、または事業所を有する個人及び法人、その他の団体
  4. 市内に所在する事務所、または事業所に勤務する方
  5. 市内に所在する学校に在学・在勤する方

3.素案の公表及び閲覧方法

市ホームページ及び都市建設課(玉城庁舎2階) 
※閲覧は、土日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。

4.住民周知の方法

  1. 広報なんじょう9月号に掲載
  2. 市ホームページに掲載

5.意見の提出方法

  1. 郵送の場合:〒901-0695 南城市玉城字富里143番地 南城市役所 都市建設課 宛(※9月30日必着)
  2. FAXの場合:098-948-3167
  3. 直接持参の場合:南城市役所(玉城庁舎2階) 都市建設課
  4. Eメールの場合:toshiken@city.nanjo.okinawa.jp
  5. 提出用紙:市ホームページ及び閲覧場所に用意してます。

6.応募上の注意

お寄せいただいたご意見に対する個別の回答は致しませんが、ご意見の概要及びこれに対する市の考え方を
ホームページで公表する予定です。なお、同様の意見等は集約することがあります。
※住所・氏名などの情報は公表しません。
※電話、口頭でのご意見や住所、氏名などが明記されていないものは、受付できませんのでご了承ください。

7.お問い合わせ

南城市役所 産業建設部 都市建設課

〒901-0695 南城市玉城字富里143番地

TEL:098-948-7146(直通)

FAX:098-948-3167

Eメール:toshiken@city.nanjo.okinawa.jp

8.意見等提出様式

 意見等提出様式.docx

9.縦覧に供する条例の素案

 南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案)は次のとおりです。

 南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案).docx

10.南城東御廻り風致地区(沖縄県決定)の総括図

南城東御廻り風致地区(平成22年8月沖縄県決定).PDF

 ※今回は土地の区域の変更はありません。

このページは都市計画課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5350   FAX:098-917-5413

問い合せはこちらから

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