本市は、平成18年1月1日の合併以後、その豊かな自然歴史・文化などを活かして「海と緑と光あふれる南城市」を目指した取組を進めているところです。
法改正等により、市で条例を策定することとなった南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例は、市域の美しく自然景観を有する地区で、風致を保全する必要がある風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る基準について定めるものであり、あらかじめその案を広く市民に公表し、これに対して提出された意見・情報を十分考慮して最終的な意志決定をするとともに、市民と協働のまちづくりの推進を図ることを目的とします。
平成26年9月1日(月)~9月30日(火)
市ホームページ及び都市建設課(玉城庁舎2階)
※閲覧は、土日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
お寄せいただいたご意見に対する個別の回答は致しませんが、ご意見の概要及びこれに対する市の考え方を
ホームページで公表する予定です。なお、同様の意見等は集約することがあります。
※住所・氏名などの情報は公表しません。
※電話、口頭でのご意見や住所、氏名などが明記されていないものは、受付できませんのでご了承ください。
南城市役所 産業建設部 都市建設課
〒901-0695 南城市玉城字富里143番地
TEL:098-948-7146(直通)
FAX:098-948-3167
Eメール:toshiken@city.nanjo.okinawa.jp
意見等提出様式.docx
南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案)は次のとおりです。
南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(素案).docx
※今回は土地の区域の変更はありません。