沖縄県では、沖縄県差別のない社会づくり条例(令和5年3月31日条例第13号)及び沖縄県性の多様性尊重宣言(美ら島にじいろ宣言)の理念に基づき、全ての県民がその個性や能力を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される社会の実現を目指しています。その具体的な取り組みの一つとして、令和7年3月28日から「
沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始しました。
パートナーシップ制度とは…お互いを人生のパートナーとして認めあったふたりが、日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した関係であることを沖縄県に届出し、県がその届出書を受理したことを証明するものです。
ファミリーシップ制度とは…パートナーシップのふたりに加え、お子様や親など近親者を家族として併せて証明できる制度です。
※相続や税金の控除等法的な拘束力はありませんが、
沖縄県より交付されたパートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書(以下「受理証明書」という) の提示等で利用できる県や市町村、民間サービスがあります。
詳しくは…
沖縄県HP(外部サイト)
南城市で利用できる行政サービスは?
受理証明書の提示等により、本市でご利用できる行政サービスの一覧を、下記リンク先に掲載しております。受理証明書の提示が不要な場合も含めて掲載しています。
南城市で利用できるサービス(令和7年3月末現在)
※詳細につきましては、各問い合わせ先へご連絡ください。
どのような方が、届出できるの?
以下全ての要件を満たす必要があります。お二人の戸籍上の性別、性的指向、性自認は問いません。(事実婚などの異性カップルや外国籍の方も届出ることができます。)
①双方がパートナーシップ関係にあること
②成年(満18歳以上)に達していること
③どちらか1人は沖縄県在住であること、または3ヵ月以内に沖縄県に転入予定であること
④民法における配偶者がいないこと
⑤届出しようとする相手方以外の人とパートナーシップの関係にないこと
⑥届出者同士が婚姻できない関係にないこと
どこに相談したらいいの?
沖縄県こども未来部 女性部・ダイバーシティ推進課
パートナーシップ・ファミリーシップ制度担当
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
☎098-866-2500