1. 男女共同参画推進条例(平成28年11月1日施行)

男女共同参画推進条例(平成28年11月1日施行)

  1. 男女共同参画推進条例(平成28年11月1日施行)
 本条例は、男女が性別にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、共に責任を担う男女共同参画社会の実現を図ることが重要であることを踏まえ、制定されました。男女共同参画計画の策定が義務付けられているとともに、市民、事業所等の意見を反映させること等が定められています。

●男女共同参画推進条例

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