南城市電波障害防止建築指導要綱は、建築物及び工作物が建築されることにより発生する電波障害の防止に対する一定の基準を定め、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的として平成25年7月31日に制定されました。
その要綱に基づき、平成25年10月1日から建築確認申請等を行う際には、次のいずれかに該当する場合は届出の対象となりますので、お知らせいたします。
(1)高さが10メートル以上の建築物及び工作物
(2)前号に規定するもののほか、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそれがある場合
※届出様式等については、こちらからどうぞ。