不法投棄は法律で禁止されています!!
不法投棄とは、山林や原野、空き地、道路などにみだりに家庭ごみや粗大ごみ、家電製品、建築廃材などのごみを捨てる行為をいいます。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』にて、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、この法律で最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科。産業廃棄物であれば違反行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の加重罰。)を定めています。
周辺に民家等がない山林の道路沿線や土地の管理が十分でない空き地などには、不法投棄される傾向があります。
不法投棄した者が判明した場合は、不法投棄した者に投棄したごみを撤去処分していただきますが、不法投棄した者が不明のときは、投棄されたごみは土地所有 者又は管理者の責任で処理することになります。日頃から不法投棄の予防や再発防止のために次の点に注意して、適正に土地の管理をしてください。
( 参考 : 不法投棄警告書 、 不法投棄をされないために )
第5条土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2~6省略
第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詳しくは、生活環境課(917-5318)にお問い合わせください。