最終更新日:2025年04月22日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の規定により、都市計画を変更したいので、同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、当該都市計画の案について、市内に住所のある方及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
南城都市計画用途地域の変更(つきしろ地区)
南城都市計画特定用途制限地域の変更(つきしろ地区)
縦覧場所 | ①南城市役所 2階 都市計画課 ②市ホームページ ※市ホームページでの縦覧は、次の期間内であればいつでもアクセス可能です。 |
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期間 | 令和7年4月22日(火)から 令和7年5月7日(水)まで(ただし、土・日・祝日を除く) |
時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで (ただし、正午から午後1時までを除く。) |
当該都市計画の案について、市内に住所を有する者及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
意見書を提出する場合は、所定の様式にて、令和7年5月7日(水)までに都市計画課に提出してください。
様式 | 意見書(word版) |
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