





南城市一般廃棄物処理基本計画とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「南城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の規定に基づき策定するもので、ごみ処理及び生活排水処理の基本方針を定めるものです。
南城市においては、平成27年3月に「南城市一般廃棄物処理基本計画」(以下「前計画」という。)を策定し、計画に基づき、ごみの減量・資源化に取り組むとともに、適正な生活排水処理を推進してきました。
この度、前計画が令和6年度をもって計画期間満了となること、昨今の社会情勢の変化に対応する必要があることから、新たに「第3次南城市一般廃棄物処理基本計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。
本計画の期間
令和7年度から令和16年度までの10年間とし、必要に応じて見直しを行います。
適用範囲
対象となる廃棄物の範囲は、南城市全域で発生する全ての一般廃棄物とします。
ただし、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針(環境省)」に基づき、排出者が自ら処理を行う廃棄物や「家電リサイクル法」等の対象となる廃家電等は、ごみ排出量を把握する対象から除外します。
特別管理一般廃棄物は、処理体系が違うため、ごみ排出量を把握する対象から除外します。
ごみ処理基本方針
○廃棄物の発生抑制(リデュース)の推進
○使用済み製品等の再使用(リユース)の推進
○リサイクルの推進
○適正処理の実施
○市民・事業者との協働体制の構築
生活排水処理基本方針
○下水道施設の整備の推進
○下水道施設への接続の促進
○合併処理浄化槽の普及及び適正管理の推進
○適正処理の実施
第3次南城市一般廃棄物処理基本計画
計画概要版