1. 【後期高齢者医療制度】自己負担割合が2割となる方への配慮措置期間終了のお知らせ

【後期高齢者医療制度】自己負担割合が2割となる方への配慮措置期間終了のお知らせ

  1. 【後期高齢者医療制度】自己負担割合が2割となる方への配慮措置期間終了のお知らせ
終了のお知らせ

令和4年10月1日から実施された病院等での「窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)」が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

(令和7年10月1日以降)1か月の自己負担限度額

所得区分 外来限度額
(個人ごと)
外来+入院限度額
(世帯ごと※1
2割負担
(一般Ⅱ)
18,000円※2 57,600円
(44,400円※3

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

(令和7年9月30日まで)1か月の自己負担限度額

所得区分 外来限度額
(個人ごと)
外来+入院限度額
(世帯ごと※1
2割負担
(一般Ⅱ)
18,000円または
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%の低い方※2
57,600円
(44,400円※3

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP