後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体となります。市町村は、窓口業務を行います。
市町村の役割 | 申請などの届け出窓口となります。
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広域連合の役割 | 制度の運営を行います。
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※対象者は、これまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの医療保険制度から後期高齢者医療制度に移ることになります。
自己負担割合 | 所得区分 |
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3割 | 区分(現役並み)Ⅲ …住民課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
区分(現役並み)Ⅱ …住民課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
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区分(現役並み) …住民課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。 |
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2割 | 一般Ⅱ …住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に「年金収入+その他の合計所得金額」が ●被保険者が1人の世帯→200万円以上 ●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上の方 |
1割 | 一般 …現役並み所得者、区分(低所得)Ⅰ、区分(低所得)Ⅱ以外の方。 [世帯に課税者がいらっしゃる方] |
区分(低所得)Ⅱ …世帯の全員が住民税非課税の方[区分(低所得)Ⅰ以外の方] |
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区分(低所得)Ⅰ …世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算) |
※前年の12月31日時点で世帯主が被保険者(前年の12月31日を超えて被保険者となる者も含む)で、同一世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定)が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円を乗じた額)を被保険者の所得から控除します。
ひと月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 外来(個人ごとに計算) | 外来+入院(世帯単位) | |
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区分(現役並み)Ⅲ | 252,600円+[(総医療費-842,000円)×1%] (140,100円)※1 |
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区分(現役並み)Ⅱ | 167,400円+[(総医療費-558,000円)×1%] (93,000円)※1 |
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区分(現役並み)Ⅰ | 80,100円+[(総医療費-267,000円)×1%] (44,400円)※1 |
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一般Ⅱ | 6,000円+[(総医療費-30,000円)×10%] または、18,000円 の低い方を適用※2 |
57,600円 (44,400円)※1 |
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一般 | 18,000円※2 | 57,600円 (44,400円)※3 |
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区分(低所得)Ⅱ | 8,000円※2 | 24,600円 | |
区分(低所得)Ⅰ | 8,000円※2 | 15,000円 |
※1 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
入院または高額な外来にかかる前に市町村の担当窓口で下記の証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証と一緒に事前に提示してください。
後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
◆合算する場合の限度額(年間/世帯単位)[毎年8月から翌年7月までの間が対象となります]
所得区分 | 限度額 | |
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現役並み所得者 | 区分(現役並み)Ⅲ | 212万円 |
区分(現役並み)Ⅱ | 141万円 | |
区分(現役並み)Ⅰ | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分(低所得)Ⅱ | 31万円 | |
区分(低所得)Ⅰ | 19万円 |
※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払い額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
食事代の標準負担額(1食あたり)を自己負担します。
所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
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現役並み所得者 | 460円※1 | |
一般 | 460円※1 | |
区分(低所得)Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12か月の入院日数が90日以上※2 | 160円 | |
区分(低所得)Ⅰ | 100円 |
※1 一部260円の場合があります。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定区分(低所得)Ⅱを受けている期間の入院日数が計算対象となります。長期入院該当になる方は、申請が必要になりますので、入院日数がわかる書類などを持参し、市町村の担当窓口で申請してください。