1. 制度の概要(制度の基本的な知っていてほしいこと)

制度の概要(制度の基本的な知っていてほしいこと)

  1. 制度の概要(制度の基本的な知っていてほしいこと)
後期高齢者医療制度
POINT

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。

市町村と広域連合の役割

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体となります。市町村は、窓口業務を行います。

市町村の役割 申請などの届け出窓口となります。
  • 被保険者証の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • 申請や届け出の受付‥‥など
広域連合の役割 制度の運営を行います。
  • 被保険者証の交付
  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付‥‥など

対象となる方

対象者
  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方(※申請して認定を受ける必要がある)
     

※対象者は、これまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの医療保険制度から後期高齢者医療制度に移ることになります。

お医者さんにかかるとき

医者にかかるとき
  • 自己負担割合は、所得区分によって異なります。所得区分は、前年度の住民課税所得(各種控除後の所得)等によって判断されます。
  • 所得更生を行った場合は、8月1日(基準日)から所得区分が変更になることがあります。
  • 転居などにより世帯異動があった場合の所得区分は、翌月から該当になります。(1日時点の世帯で判断されます)
自己負担割合 所得区分
3割 区分(現役並み)Ⅲ
…住民課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
区分(現役並み)Ⅱ
…住民課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
区分(現役並み)
…住民課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
2割 一般Ⅱ
…住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に「年金収入+その他の合計所得金額」が
●被保険者が1人の世帯→200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上の方
1割 一般
…現役並み所得者、区分(低所得)Ⅰ、区分(低所得)Ⅱ以外の方。
 [世帯に課税者がいらっしゃる方]
区分(低所得)Ⅱ
…世帯の全員が住民税非課税の方[区分(低所得)Ⅰ以外の方]
区分(低所得)Ⅰ
…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算)

※前年の12月31日時点で世帯主が被保険者(前年の12月31日を超えて被保険者となる者も含む)で、同一世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定)が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円を乗じた額)を被保険者の所得から控除します。

自己負担割合の判定の流れ

医療費が高額になったとき

ひと月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、その超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯単位)
  区分(現役並み)Ⅲ 252,600円+[(総医療費-842,000円)×1%]
(140,100円)1
区分(現役並み)Ⅱ 167,400円+[(総医療費-558,000円)×1%]
(93,000円)1
区分(現役並み)Ⅰ 80,100円+[(総医療費-267,000円)×1%]
(44,400円)1
一般Ⅱ 6,000円+[(総医療費-30,000円)×10%]
または、18,000円 の低い方を適用2
57,600円
(44,400円)1
一般 18,000円2 57,600円
(44,400円)3
区分(低所得)Ⅱ 8,000円2 24,600円
区分(低所得)Ⅰ 8,000円2 15,000円

1 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

3 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

ポイント

入院または高額な外来にかかる前に市町村の担当窓口で下記の証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証と一緒に事前に提示してください。

  • 区分(低所得)Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 区分(現役並み)Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」
  • 区分(現役並み)Ⅲ、一般の方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。

高額医療・高額介護合算制度

後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

◆合算する場合の限度額(年間/世帯単位)[毎年8月から翌年7月までの間が対象となります]

所得区分 限度額
現役並み所得者 区分(現役並み)Ⅲ 212万円
区分(現役並み)Ⅱ 141万円
区分(現役並み)Ⅰ 67万円
一般 56万円
区分(低所得)Ⅱ 31万円
区分(低所得)Ⅰ 19万円

※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払い額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

入院した時の食事

食事代の標準負担額(1食あたり)を自己負担します。

所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者 460円1
一般 460円1
区分(低所得)Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が90日以上2 160円
区分(低所得)Ⅰ 100円

1 一部260円の場合があります。

2 限度額適用・標準負担額減額認定区分(低所得)Ⅱを受けている期間の入院日数が計算対象となります。長期入院該当になる方は、申請が必要になりますので、入院日数がわかる書類などを持参し、市町村の担当窓口で申請してください。

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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