暴風時における南城市農村環境改善センターの利用について
台風等の襲来時における取り扱いについて
【施設の閉館】
1.台風の襲来により、次のいずれかに該当する場合は施設を閉館する。
(1)台風の勢力、進路、速度等を勘案し、該当地域が2時間以内に暴風域に入ることが予想されたとき。
(2)暴風警報が発令されたとき。
(3)台風の襲来により、南城市役所が閉庁されたとき。
(4)該当地域について、路線バスの運行が停止又は1時間以内に停止することが明らかなとき。
(5)その他、利用者及び業務従事者等の安全が確保ができないとき。
【施設の開館】
2.次の各号を満たし、台風の襲来による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、施設を速やかに開館するものとする。
(1)該当地域の暴風警報が解除となり、施設の安全が確認できたとき。
(2)該当地域において路線バスが運行を再開し、施設の安全が確認できたとき。 (開館時間はバスの運行再開した1時間後になります)
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