野焼きの禁止について

野焼は法律で禁止 されています

野焼きは法律で禁止されています

野焼き(野外焼却)とは、家庭や事業所などから出たごみを適法な焼却施設以外で焼却することをいいます。下記のような野焼きは法律で禁止されています。
例)ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、法で定められた基準をみたしていない焼却炉での焼却など

このようなごみの焼却はできません!

沖縄県啓発チラシ

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  • 沖縄県啓発チラシ(裏)
 

野焼きをしたら

家庭や事業所での野焼きは、煙やすす、悪臭などにより近隣住民に多大な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程で一酸化炭素やダイオキシンなどの有害物質が発生する恐れもあります。

野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』にて、一部の例外を除き「何人も、廃棄物を焼却してはならない。」とされており、この法律で最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科。産業廃棄物であれば違反行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の加重罰。)を定めています。

火入れ(野焼き疑い)通報件数

令和4年 36件
令和5年 37件
令和6年 37件

※島尻消防提供

ごみの処分方法について

詳細は、「南城市 ごみの出し方」をご参照のうえ、正しい分別・排出をお願いします。

草木等について

草木等については、燃えるごみ袋に入れ、家庭ごみとしての排出となります。枯らせたうえで、下記の条件で出してください。

  • 長さ50㎝以内
  • 直径5㎝以内
  • 重量10kg以内
  • 1回3袋以内

草木等を大量に排出する場合は、以下の事業者へ処理のご依頼をお願いします。(有料)

事業者 電話番号 所在地
株式会社シロマ 098-946-8405 南城市大里字大城4番地
街クリーン株式会社 098-948-7006 南城市玉城字前川1188番地
 

次の場合は例外となります

  • 家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却など
  • 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など
  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など(凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は含まれない。)
  • どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  • 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など(生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却は含まれない。)
  • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

※上記の場合であっても、生活環境上支障を与え、苦情のある場合は改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

焼却禁止

第16条の2何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • (1)一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • (2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • (3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの罰則第25条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • (1)~(14)略
  • (15)第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
  • (16)略
  • 2前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  • (1)第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項1億円以下の罰金刑
  • (2)略

詳しくは、生活環境課(098-917-5318)にお問い合わせください。

このページは生活環境課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5318   FAX:098-917-5426

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