市役所にて「受給事由消滅」の届出と、所属する職場にて「認定請求」をしなければいけません。
※公務員の児童手当については職場から受給することとなっています。
辞令(採用通知書)等の採用日がわかる書類
例:0歳と2歳の児童二人を養育しており、4月から公務員となったが、消滅の手続きをせず9月に二重支給が発覚した場合
児童手当支給額30,000円(児童二人分) × 6か月(4月~9月)= 180,000円(返還額)
上記の例のように手続きをせずに二重で受給していると、把握をした時点で18万円もの返還が生じます。
高額な返還となると場合によっては受給者の負担となりますので、ご理解のうえ、お手続きのご協力お願いします。
退職に伴い、職場からの手当の支給は終了します。
移動日(退職日)の翌日から15日以内に市役所(こども相談課)で「認定請求」(手続き)をしなければなりません。
①請求者の健康保険証(コピー)
②請求者の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)コピー
③退職された職場での児童手当消滅通知書
④個人番号(マイナンバー)確認に必要な書類
※その他、必要に応じ上記以外の書類の提出を求める場合がございます。
上記の認定請求に必要な書類が全て手元に揃わず、申請に遅れる方がいます。
その場合、遅れた分の児童手当は遡って支給することが出来ません。
特に、退職された職場での児童手当消滅通知書は遅れて届く可能性がございますので、書類がそろっていない場合でも、退職から15日以内に必ず申請に来ていただくようお願いします。
(申請書類が揃っていない場合でも、書類不備として保留にし、約3か月以内に提出すれば、最初に申請書を記入した日付をもって処理が可能です)