個人情報ファイル簿の公表について
令和5年4月1日から改正施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、南城市の実施機関(議会を除く。)が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表(※)することが義務付けられています。
※記録される本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルが作成及び公表の対象となっています。
個人情報ファイルとは
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
1 電算処理ファイル(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2 マニュアル処理ファイル(手作業処理に係る個人情報ファイル)
電算処理ファイル以外で一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
個人情報ファイル簿とは
個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルの名称、実施機関名、利用目的及び記録項目等を記載した帳簿のことです。
【個人情報ファイル簿の記載事項】
1ファイルの名称、2実施機関名、3組織の名称、4利用目的、5記録項目、6記録範囲、7記録情報の収集方法、8要配慮個人情報の有無、9記録情報の経常的提供先、10開示請求の受理組織名、11訂正・利用停止制度の特別な手続き、12個人情報ファイルの種別
南城市の保有する個人情報ファイル簿
部 局 |
課 名 |
総務部 |
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企画部 |
- 企画課
- まちづくり推進課
- 観光商工課
- DX推進課
- 政策調整室
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市民部 |
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福祉部 |
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農林水産部 |
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土木建築部 |
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上下水道部 |
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教育委員会 教育部 |
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会計管理者 |
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行政委員会(教育委員会を除く) |
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