学校体育施設開放事業
開放体育施設及び使用目的
南城市立小学校及び中学校の運動場、武道場、体育館を市民スポ-ツ・レクリエ-ション及び学習の場として体育施設を開放する。(南城市学校体育施設の開放に関する規則第5条)
開放学校・開放時間・利用料金
原則として、下記のとおりとします。
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体育館 |
武道場 |
運動場 |
照明無 |
照明有 |
開放学校 |
市内
小中学校 |
大里中
佐敷中
知念中 |
市内
小中学校
(※馬天小除く) |
百名小
大里中 |
開放時間 |
平日
20:00~22:00
土日祝
9:00~22:00 |
土日祝
4月-9月 9:00~19:00
10月-3月 9:00~18:00 |
平日
20:00~22:00
土日祝
4月-9月 19:00~22:00
10月-3月 18:00~22:00 |
使用料
1時間につき |
600円 |
500円 |
600円 |
1,000円 |
登録団体使用料
1時間につき |
300円 |
250円 |
300円 |
500円 |
※久高小中学校は除きます。
※馬天小学校運動場は工事の為、令和7年7月(予定)まで利用できません。
※土・日、祝祭日の午後6時までは小学生のクラブ活動及び中学生の部活動を優先とします。
※学校の設備・備品(トイレットペーパー等)は使用できません。
※1時間未満の利用でも1時間とみなします。
開放体育施設を利用する場合
市内10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録しなければならない。但し、団体の構成員が児童又は生徒からなるときは、成人の代表者を定めなければならない。(南城市学校体育施設の開放に関する規則第7条)
施設の申請方法
生涯学習課に申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
使用料の減免
使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書を生涯学習課に提出し、その承認を受けなければならない。(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第13条)
納付書発行場所
原則、申請書等を生涯学習課に提出し、納付書を発行してもらう。
使用料の支払い場所
県内各金融機関窓口及び庁舎会計窓口(※郵便局不可)
施設の使用方法
原則、スマートロックでドアの開閉をお願いします。
施設の使用優先順位
以下のとおりとする。
- 学校関係行事
- 公共及び公的機関行事・体協関係行事
- 部活動及びスポーツ少年団、各自治会関係行事
- 年間を通して定期的に利用する団体
- その他不定期利用団体
但し、突発的に学校行事が入った場合は、先に予約した団体と調整する。
開放体育施設の許可の取り消し及び利用中止
- 使用団体が、使用許可の条件に違反したとき。
- 使用団体が、教育委員会や警備員の指示に従わないとき。
- 使用団体が、使用する権利を譲渡し又は転貸したとき。
- 教育委員会又は学校が、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第11条)
原状回復及び損害賠償義務
使用団体は、開放校の体育施設又は設備を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、直ちに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第12条)
使用料の還付
- 利用者の責任によらない理由により、利用することができなくなったとき。
- 利用期日前日までに、利用者がやむを得ない理由により施設の利用を取り消す場合は生涯学習課に申請し、承認されたとき。(申請は開庁時間内に行うこと)
学校体育施設開放利用団体の心得
※施設を利用される方はこちらをお読みください。
- 毎月の申請受付開始は、原則として利用月の前月1日からとする。なお、開始日が土曜及び日曜・祝祭日にあたる場合は、その次の開庁日より受付を行う。(電話受付、窓口受付の場合のみ)
- 施設を利用する団体は、「開放学校利用申請書」を生涯学習課へ提出するか、公共施設予約システム(※事前登録手続きが必要)から入力し予約・支払いを行う。納付書で支払う場合は、生涯学習課にて発行してもらう。
- 利用する団体は、原則として南城市在住の10人以上で構成され、教育委員会に登録された市内団体(登録団体)とする。また、合同利用の場合でも1団体10人以上とする。
- 施設を利用する団体は、前日までに使用料を納めなければならない。既に納付した使用料は原則として還付しない。やむを得ない事情により、利用出来なかった場合(※下記参照)においては使用料を還付もしくは次回の使用料に充てることが出来る。※雨天で運動場が使用出来ない場合、台風等の悪天候、学校行事等が突発的に入った場合等。
- 利用団体の都合で予約をキャンセルする場合は、利用前日までに公共施設予約システムにより取り消すか生涯学習課まで連絡すること。当日キャンセルする場合は、開庁時間内に生涯学習課まで連絡すること。
- 利用団体の過失により施設の設備または器具等を破損した場合は、速やかに生涯学習課へ報告及び原状回復すること。
- 利用団体で出したゴミや空き缶類は必ず持ち帰り、学校敷地内では絶対に飲酒・喫煙をしないこと。
- 施設の利用後は、利用団体で必ず整備し、体育施設内の設備を使用または移動した場合は、必ず元の場所へ片づけること。また、消灯や施錠を確実に行うこと。
- 使用時間は、準備・整理整頓・清掃時間・校外退出時間まで含まれているので、終了時間までには施設(学校)から退出すること。
- 原則、スマートロックでの対応となりますが、鍵を利用する団体においては返却記録受付簿を借用・返却した人が必ず署名すること。
- 体育館及び運動場付近への路上駐車をしないこと。
- 体育館内は飲食禁止で、飲み物はフロア外で飲むこと。
- 体育館では室内シューズを使用し、所用等で体育館外へ出る時は、必ず外履きに履き替えること。
- 運動場での金属スパイクの使用は、原則として禁止する。
- 予約した日に学校の使用及び市の事業での使用が入った場合は、学校及び市の使用を優先する。
- 体協期間中の支部体協の学校体育施設利用については、各競技実施予定日より2週間前に限り、一般利用団体よりも優先する。 (開放学校利用申請書は、利用希望日の7日前までに申請すること) なお、それ以外の利用については、他の利用団体と同様に取り扱う。
- 教育委員会は、利用団体の事故については責任を負わないので、利用団体は必ず、スポーツ安全保険等に加入し、団体員の活動に対する事故防止に万全を期すこと。
- また、体育館等に子どもを連れてこないことを原則とし、連れてくる場合は責任をもってけがや事故等がないよう、安全管理を行うこと。