災害や火災により財産を失った等の理由で、幼稚園保育料等の納付が困難な方について、幼稚園保育料等を減免する制度があります。
該当世帯 | 南城市に住所を有し、南城市立幼稚園に在園する幼児の保護者で、次のいずれかに該当する者。 ①災害、火災により財産を失った者 ②生計維持者等が死亡した者 ③生計維持者等が長期療養又は休職したことにより収入がない者 ④①から③に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者 |
---|---|
減免対象 | ①幼稚園保育料【全額または一部】 ②幼稚園預かり保育料 【利用額】 ※給食費、通園バス利用料は減免対象外です。 |
園児がが就園している幼稚園 ※園長の在園証明が必要なため
※詳しくは南城市教育委員会教育指導課までお問合せください。