平成30年度(平成30年4月)からは、すでに施行されている子ども・子育て支援法に基づき、これまでの一定額の保育料から、国が示した基準額をもとに、幼稚園保育料を改正いたします。
今回の保育料改正では、世帯の所得に応じた幼稚園保育料となるほか、多子世帯やひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯に対する保育料の軽減が適用されます。
各月初日の支給認定保護者の属する世帯 | 保育料の月額 | |||
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階層区分 | 定義 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層A | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税含む。)でひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層B | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税含む。) | 1,500円 | 750円 | 0円 |
第3階層A | 市町村民税所得割額 77,100円以下でひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
第3階層B | 市町村民税所得割額 77,100円以下の世帯 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割額 211,200円以下の世帯 | 8,000円 | 4,000円 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割額 211,201円以上の世帯 | 9,000円 | 4,500円 | 0円 |