認可外保育施設とは、児童福祉法に規定する都道府県や市町村認可を受けていない保育施設等の総称です。(認可を受けていない「居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)」も含まれます。)。
認可外保育施設(託児所等を含む)を設置した場合は、児童福祉法第59条の2の規定により「設置届」を提出する必要があります。
認可外保育施設を設置した日から1か月以内に県知事への届出が義務付けられています。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が科せられる場合があります。
設置届出書(様式第1号)、別紙.(Excel)
設置届出書(様式第1-2号)、別紙.(Excel)居宅訪問型保育事業
設置届出書(様式第1号)、別紙.(PDF)
設置届出書(様式第1-2号)、別紙.(PDF)居宅訪問型保育事業
添付書類
・施設の平面図(コピー)
・保育士資格証等(コピー)
・加入している保険契約書(コピー)
・研修修了証等(コピー)
・施設パンフレット、料金表等
※その他不明な場合は、こども保育課または沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課(TEL:098-866-2457)までお問い合わせください。