教育・保育施設を利用するには、市から「教育・保育給付認定」を受け「施設利用の承諾」を受ける必要があります。
「教育・保育給付認定」については、児童の年齢や保育の必要性に応じて、下記の区分に分類され、それぞれの区分により利用できる施設や時間が決まっています。
給付認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 対象となる児童 | 保育必要量 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|---|
1号認定 | 3~5歳 | なし | 保育を必要とせず、教育を希望する児童 | 教育標準時間 | 教育施設 ・幼稚園 ・認定こども園(教育) |
2号認定 | あり | 保護者の就労や疾病等の理由により保育を必要とする児童 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育施設 ・認定こども園(保育) ・保育所(園) |
|
3号認定 | 0~2歳 | 保育施設 ・認定こども園(保育) ・保育所(園) ・地域型保育事業所 |