1. セーフティネット保証5号の概要

セーフティネット保証5号の概要

  1. セーフティネット保証5号の概要

令和6年4月1日から指定業種が変更されました。
指定業種一覧(R6.4.1~R6.6.30まで)
指定期間は令和6年6月30日までとなります。

1.制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

(参考;信用保険法第2条第5項第5号)
その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

2.対象中小企業者

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3.内容(保証条件)

①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証

4.  問合先

沖縄県商工労働部中小企業支援課(金融班) 電話 098-866-2343

南城市 観光商工課(商工係) 電話 098-917-5387

このページは観光商工課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5387  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP