新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国が雇用助成調整金の特例を追加実施しました。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
【特例の対象となる事業主】
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
とし、
イ過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします
(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。
・沖縄労働局 職業対策課、県内の各ハローワーク
・グッジョブ相談ステーション
・南城市役所 観光商工課
・厚生労働省ホームページ
①沖縄労働局 職業対策課 電話:098-868-3701
②グッジョブ相談ステーション 電話:098-941-2044
③沖縄助成金センター 電話:098-868-1606
雇用調整助成金チラシ(相談~申請手続き・受給までの流れ)