風致地区に関する届出

南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例が制定されました。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第363号。いわゆる「第二次一括法整備等政令」。)が平成23年11月28日に公布され、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下「政令」という。)の改正に関する規定が平成24年4月1日に施行され、その事務が沖縄県より本市へ権限の委譲がなされました。

経過措置として政令の施行日から3年間に限り、沖縄県風致地区内における建築等の規制に関する条例に従ったものとして本市で事務を平成27年3月31日まで処理できることされてきました。

その期限までに市の風致に関する条例を制定する必要があったことから、平成26年第7回南城市議会定例会(12月)において、南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例が議決され、同日付け公布を行い、同条例施行日を平成27年4月1日としております。

※主に次の3つを除き、県風致条例による規制の内容を引き継ぐものであります。

  1. 太陽光発電設備設置に関する基準の見直し
  2. 墓地の設置等に関する基準の緩和
  3. 法体系等見直しへの対応

風致地区内における行為の規制の主な種類 

  1. 建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 素面の埋め立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可を受けることを要しない行為等(条例第3条関係)

条例別表第1(第3条関係)

都市計画事業の施行として行う行為
国、県若しくは市町村又は都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る建築物のその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが10メートル(第1種風致地区にあっては、8メートル)を超えることとなるものを除く。)の当該建築物の新築、改築又は増築
移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるものの当該建築物の移転

次に掲げる建築物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転

  1. 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
  2. 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
  3. 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
  4. 敷地面積が30平方メートル以下の墓地
  5. (1)から(4)までに掲げる工作物以外の工作物で新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの。ただし、電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物をいう。)を除く。
面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない当該土地の形質の変更

次に掲げる木竹の伐採

  1. 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
  2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
  3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
  4. 仮植した木竹の伐採
  5. この表及び別表第2に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
第7項に掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石の類の採取
10 建築物等のうち屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
11 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
12

次に掲げる屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

  1. 面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
  2. 工事に係るものであって、当該工事の施工期間内において必要とされるもの
13

前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

  1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  2. 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
    ア 建築物の新築、改築、増築又は移転
    イ 建築物以外の工作物で当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転
    ウ 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
    エ 高さが5メートルを超える木竹の伐採
    オ ウに掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石の類の採取
    カ 建築物等の色彩の変更で第10項に掲げる行為に該当しないもの
    キ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積であって、高さが1.5メートルを超えるもの
  3. 次に掲げる業務の用に供する線路又は空中線(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、その高さが15メートル以下のものの新築(イに掲げるラジオ放送の用に供する線路又は空中線に係るものに限る。)、改築又は移転
    ア 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業をいう。別表第2第25項において同じ。)の業務
    イ 有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送をいう。以下同じ。)の業務(共同聴取業務に限る。)
  4. 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
    ア 建築物の新築、改築、増築又は移転
    イ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
    ウ 宅地の造成又は土地の開墾
    エ 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
    オ 水面の埋立て又は干拓

適用除外であるがあらかじめ通知しなければならない行為等

条例別表第2(第4条関係)

高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)の高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(前項の高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る行為(前項に掲げる行為を除く。)
砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為
10 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
11 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)よる公衆の保健の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
12 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
13 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
14 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)の機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
15 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
16 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
17 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
18 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
19 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
20 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
21 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
22 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条の漁港施設(同条第1号の基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に限る。)に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
23 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされる施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為
24 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
25 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
26 放送法による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
24 電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
28 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものは含まれない。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
29 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
30 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
31 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
32 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)第4条第1項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第32条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
33 南城市文化財保護条例(平成18年南城市条例第85号)第5条第1項の市指定有形文化財、同条例第27条第1項の市指定有形民俗文化財又は同条例第35条第1項の市指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
34 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
35 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
36 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

南城市風致地区内における建築等の規制に関する条例及び同条例施行規則

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