次の要件に該当する建築工事届及び建築物除却届は、南城市役所(都市計画課)を経由して沖縄県土木建築部南部土木事務所へ提出することになります。
取り壊した建築物の固定資産税等の手続きのため、家屋滅失届を南城市役所(税務課)に提出しなければならない場合があります。
また、建設リサイクル法により対象となる建設工事を行う場合は、あらかじめ沖縄県土木建築部南部土木事務所への届出が必要となります。
都市計画区域外である奥武島及び久高島における建築確認申請が必要のない建築物については、工事着手する前に建築工事届の提出が必要です。
ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は、届を提出する必要はありません。
提出先:南城市役所都市計画課
提出書類:建築工事届(沖縄県ホームページへリンク)
提出部数:3部
建替えを伴わない除却工事を行う場合で、かつ除却工事部分が10平方メートルを越える場合は事前に建築物除却届の提出が必要です。ただし、建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入することで、改めて建築物除却届を提出する必要はありません。
提出先:南城市役所都市計画課
提出書類:建築物除却届(沖縄県ホームページへリンク)
提出部数:3部(※除却する前の写真を添付して下さい。)
家屋等を取り壊した後は、すみやかに南城市役所税務課へご連絡をお願いします。固定資産課税などの手続きのため届出が必要な場合があります。
提出先:南城市役所税務課
電話:098-917-5328(資産税家屋担当まで)
提出書類:家屋滅失届(税務課申請書一覧へリンク)
提出部数:1部
平成14年5月30日より、建設リサイクル法が完全施行されました。そのため、対象建設工事を行う場合は、あらかじめ沖縄県知事への届出が必要となります。(※届出は工事着手する日の7日前までに行うこととなっています。)
なお、確認申請を指定確認検査機関(沖縄建築確認検査センター・沖縄県建設技術センター等)で行う場合は、その窓口にて届出書を受理した旨を証する書類の発行を申し出て下さい。
詳しくは沖縄県ホームページ(建設リサイクル法ページへリンク)をご覧ください。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 提出先 南部土木事務所 |
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建築物の解体 | 床面積の合計 80㎡以上 | 建築班 098-866-1762 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500㎡以上 | |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 | |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 | 維持管理班 098-867-4436 |