1. 南城市開発事業許可申請について

南城市開発事業許可申請について

  1. 南城市開発事業許可申請について

開発を行う前に・・・

磁気探査支援事業のご案内

住宅等の新築・建て替え等を検討している皆様へ

沖縄県内で、住宅等の新築・建て替え等を対象に「建築予定地の磁気探査費用」を支援(補助)します。
建築工事及び周辺住民等の安全・安心につながりますので是非、活用をご検討ください。
※申請者の費用負担はなく、提出していただく受付票も1枚となります。(平成27年2月末現在)

詳しくは、南城市役所総務課(098-948-7111)までお問い合わせください。

「不発弾処理に関すること」南城市総務課ホームページ(リンク)

南城市開発事業許可申請

南城市開発事業手続条例及び施行規則

3,000平方メートル以上の一団の土地で開発を行う場合は、次の窓口になります。

  1. 都市計画法に基づく開発行為(沖縄県南部土木事務所建築班:電話098-866-1762)
    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更
    沖縄県南部土木事務所ホームページへ(リンク)
  2. 沖縄県県土保全条例に基づく開発行為(沖縄県企画部土地対策課:電話098-866-2040)
    土地の区画形質の変更
    沖縄県企画部土地対策課ホームページへ(リンク)

南城市開発事業許可申請手数料(南城市手数料徴収条例抜粋)

1.当初申請の場合(平成22年10月施行)

開発行為の種類 開発区域の面積 手数料
ア 主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 8,600円
0.1ha以上~0.3ha未満 22,000円
イ 主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 13,000円
0.1ha以上~0.3ha未満 30,000円
 

2.変更申請の場合(平成28年 4月施行)

開発行為の種類 開発区域の面積 手数料
ア 開発事業行為に関する設計の変更(新たな土地の区域の編入による変更する場合を除く。) (ア) 主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 860円 各該当する区分の手数料合算額
0.1ha以上~0.3ha未満 2,200円
(イ) 主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 1,300円
0.1ha以上~0.3ha未満 3,000円
イ 新たに編入される開発区域の面積の変更(新たに編入される面積に応じた額) (ア) 主として自己の居住の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 8,600円
0.1ha以上~0.3ha未満 22,000円
(イ) 主として自己の住宅以外で自己の業務の用に供する目的で行う開発事業 0.1ha未満 13,000円
0.1ha以上~0.3ha未満 30,000円
ウ その他の変更   10,000円

※開発事業に関する申請様式データ等については、こちらからどうぞ

このページは都市計画課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5350   FAX:098-917-5413

問い合せはこちらから

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